責任能力高裁判断に注目同僚と妻殺害あす控訴審判決
焼津市で2004年に同僚男性、05年には妻を殺害したとして、殺人と死体遺棄などの罪に問われ、1審・静岡地裁で死刑判決を受けた元生協職員大倉修被告(39)の控訴審判決が25日、東京高裁で言い渡される。弁護側は「うつ病の影響で責任能力がなかった」などと主張しており、1年以内に2人を相次いで殺害した凶行について、高裁が被告の責任能力をどう評価するか、判断が注目される。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20080323-OYT8T00573.htm
弁護側は控訴趣意書などで、大倉被告がうつ病を発症し、「犯行時は責任能力がなかった。仮に責任能力が認められたとしても、有期懲役刑が適切」と主張。これに対し、検察側は答弁書で、「うつ病に関する弁護側の主張は、精神医学の文献を根拠としているだけで薄弱」と反論し、控訴棄却を求めている。
弁護側は1審に引き続き、控訴審でも精神鑑定を請求したが、高裁は1審と同様に却下しており、弁護側は「原判決は明らかに被告の行動を説明できていない。破棄し、地裁に差し戻して精神鑑定を実施するべきだ」と訴えている。
1審判決は大倉被告の責任能力について、被告を診断した精神科医の所見が、睡眠障害かうつ病としても軽度であると一致したことや、被告の証拠隠滅工作が周到な点などを挙げ、完全責任能力を認定。「確定的で強固な殺意に基づく冷酷、残虐な犯行」などとし、県内では1971年7月、地裁沼津支部が質商強盗殺人事件で主犯に言い渡して以来の死刑宣告となった。
1審判決によると、大倉被告は04年9月16日、同僚の生協職員、蒔田晃さん(当時37歳)が交際相手の女性を中傷したことに腹を立て、焼津市内のワゴン車内で刺し殺し、遺体を静岡市葵区の茶畑に埋めた。また05年9月9日には、大倉被告の不倫が原因で離婚を迫ってきた妻(同36歳)を自宅で絞殺して遺体を切断、由比町などの山林に遺棄した。
(2008年3月24日 読売新聞)
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