交通事故の被告に罰金30万 脳脊髄液症との関係認めず
乗用車同士の衝突事故で、相手の女性に頭痛や睡眠障害を起こす「脳脊髄(せきずい)液減少症」を発症させたとして、業務上過失傷害罪に問われた静岡県牧之原市の自動車販売修理業、河原崎明夫被告(64)に対し、静岡地裁(長谷川憲一裁判長)は19日、罰金30万円(求刑罰金50万円)の判決を言い渡した。事故と脳脊髄液減少症との因果関係は認めなかった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080519/trl0805191355005-n1.htm
起訴状によると、被告は平成14年8月1日、牧之原市の交差点を車で右折する際に女性の車と衝突、脳脊髄液減少症の傷害を女性に負わせた。
脳脊髄液減少症は、脳と脊髄を覆う「脳脊髄液」が激しい衝撃で漏れ、めまいや吐き気などを引き起こす症状。
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